TRA共済事業のうち入院見舞金の給付要件が下記のとおり改正されましたのでお知らせいたします。
入院期間を「継続して10日以上」から「継続して7日以上」に緩和する
令和7年4月1日
入院初日が令和7年4月1日以降の場合に適用します。入院初日が令和7年4月1日以前の日で年度をまたがって入院している場合は、改正前の「継続して10日以上」の要件が必要となります。