TRA共済制度

共済給付

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生命共済

18歳~80歳の会員に対する生命共済保障(本会入会時における年齢が75歳6か月以下の会員が対象)
会員(代表者)が病気で死亡又は会員が不慮の災害(法定伝染病を含む)で死亡のとき 100万円
会員(代表者)が高度障害になったとき 100万円
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ください

死亡見舞金

81歳以上の会員に対する死亡見舞金
会員(代表者)が病気で死亡又は会員が不慮の災害(法定伝染病を含む)で死亡のとき 10万円
死亡見舞金申請書

入院見舞金

会員(代表者)又は従たる事務所の政令使用人が引き続き10日以上入院したとき    5万円
※年度内に1回の請求に限る
入院見舞金申請書

火災見舞金

会員の事務所、又は、現に自ら居住している住宅が、火災による損害を受けたとき 5万円 火災見舞金申請書

会員の
配偶者弔慰金

会員(代表者)の配偶者が死亡したときは、香典として5万円を支給する。 配偶者弔慰金申請書

人間ドック
助成金

40歳以上の会員(代表者)又は従たる事務所の政令使用人(本会の登録されている者)が人間ドックを受診したとき、年度内に1回限り受診費用実費のうち、助成金として上限10,000円まで(令和5年4月~)を支給する。
※受診日時点で40歳以上でなくてはなりません。
※オプション検査費用は対象外です。
※必ずお読みください。留意事項
助成金申請書
下記に該当する場合は本規定による共済金等は支払われません。
  • 1. 入会後1年以内に自殺したとき
  • 2. 会費を完納していないとき
  • 3. 支給事由が生じた時から2年間請求がないとき
  • 4. 戦争又は変乱によるとき
  • 5. 地震、噴火、津波等天災によるとき
  • 6. 入会申込時の告知が事実と異なるなど、TRA共済事業に関する規程第11条の規定に基づき提携を結ぶ生命保険会社の保険約款により支払うことができないとき
  • 7. 18歳~80歳の生命共済は生年月日が昭和17年10月1日以前のとき(保険年齢の適用による)
火災見舞金につきましては、次の各号に該当する場合も支払われません。
  • 1. 故意又は重大な過失によるとき
  • 2. 精神障害又は泥酔の状態を原因とするとき