新型コロナウイルス感染症にかかる特別見舞金の給付について

[ 2020年5月8日 ]   < お知らせ >

当会では、この度の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、共済事業の一環として、新型コロナウイルスに罹患された会員に対する特別見舞金(10万円)の給付を実施することとなりました。

対象者等の詳細につきましては下記のとおりとなりますのでご確認願います。

 

1.対象者
会員事業者の代表者又はその従たる事務所の政令使用人(本会に登録されている者に限る。)。

 

2.給付要件
①新型コロナウイルスに感染し、かつ、②医療機関に入院又は当局からの指示により宿泊施設あるいは自宅における隔離療養(以下「入院等」という。)を10日以上された場合。

※感染が判明しただけでは対象にはなりません。上記①及び②の両方が必要です。

 

3.対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に感染が判明した場合。

 

4.申請方法
下記①、②の書類を用意のうえ、当会事務局まで送付してください。

①特別見舞金申請書
②新型コロナウィルス感染症に罹患し、10日以上の入院等を証する公的書類(罹患証明書、医師の診断書、入院証明書等)の写し

【郵送先】

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館

一般社団法人全国不動産協会 事務局

 

5.注意事項
特別見舞金と現行の入院見舞金の併用はできません