「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(「賃貸住宅管理業法」)では、賃貸住宅の管理業を営む場合で、その管理戸数が200戸以上となるときには、国土交通大臣に賃貸住宅管理業者としての登録及び、営業所又は事務所等ごとに、1 名以上の「業務管理者」の設置が義務付けられています(管理戸数200戸未満の場合、登録は任意。登録時は「業務管理者」の設置は必須)。「業務管理者」となるためには、下記①②のいずれかの要件を満たす必要があります。
①賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産経営管理士の資格保有者は本講習の受講は不要です。)
②「指定講習」を修了した宅地建物取引士※
本講習は上記②の宅地建物取引士に向けた「指定講習」となります。
※指定講習の受講には、賃貸住宅管理業の実務経験2年以上を有するか、実務経験2年に代わる「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」※の修了が必要となります。
※「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の詳細は、こちら((一社)賃貸不動産経営管理士協議会HP)
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定を受けて実施する指定講習を修了された場合、修了証の有効期限満了に伴い業務管理者の要件は失効します。(有効期限:5年間)
引き続き業務管理者として業務にあたるためには、指定講習修了者の更新が必要です。
※一般社団法人全国不動産協会は実施機関認定の協力機関です。
指定講習を修了し、有効期限前に修了者更新を希望する方
対象者:令和9年3月31日が有効期限となる修了証をお持ちの方
※指定講習修了証の有効期限は5年間です。有効期限満了の半年前より更新手続きが可能です。
※有効期限の確認はお持ちの指定講習修了証をご確認ください。
例:修了証有効期限が令和9年3月末の場合、令和8年10月1日よりお手続き可能
指定講習を修了した方で、修了証番号がご不明な場合や登録情報(住所、連絡先など)に変更があった場合は、
下記フォームよりご連絡ください。
更新対象者にお送りしている受講者ID・仮パスワードが記載されたハガキをご準備のうえ、お申込みください。
※修了証有効期限の半年前に順次送付となります。
※令和8年10月1日より申込開始予定
※受講者IDや仮パスワードが不明な場合、下記までご連絡ください
【お問合せ先】
指定講習協力団体事務局 (公社)全日本不動産協会
電 話:03‐3263‐7030
受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日・年末年始を除きます)